2020年1月2日木曜日

よくあるご質問と回答⑥

《受講前によく寄せられる
  ご質問と回答⑥》

Q⑥.ピッキングツールなどの解錠工具は
   付属していないのですか?
     工具をつけているところもありますが…。

 A⑥.規正法が出来ましたので
    現在は付けておりません。
    ただ、開業予定の方には販売しております。

   平成15年8月までは基本コースでは米国製
   プロ用ピッキングツールを付けていましたが、
   現在、工具は別売りにして、
   その分講習費を値下げしました。

   理由は、平成15年9月1日に
   「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」
   が施行されたからです
         (概要をこのページの最下段に
            載せておきました。)。

   法律の赤字のところを見てください。
   第一条で、特殊開錠工具が定義され、
   第三条で業務その他正当な理由による
           場合を除いては、特殊開錠用具を
           所持してはならないとされています、

   所持の禁止と言うことは、厳格に解釈すれば、
   持ち歩いていなくても家の押入れなどに
   隠していてもだめだと言うことです。

   更に、これに違反したものには、
   第16条で一年以下の懲役又は
           五十万円以下の罰金に処する
           と規定されています。

   また、第15条に、業務その他正当な理由による
   ことなく所持することの情を知って
            特殊開錠用具を販売し、又は授与した者は、
            二年以下の懲役若しくは
    百万円以下の罰金に処し、
            又はこれを併科するとされ、
   工具の販売が規制されました

   安易に売ったり、差し上げたりすると、
   当方も罰せられます。
   むしろ当方のほうが罪は重いのです。
   覚せい剤などと同じです。使ってなくても
   持っていただけで罰せられますし、
   売ったほうも罰せられ、買ったほうよりも
   罪が重くなります。

   こう言った理由で、
            現在工具は付けておりません。
   ご理解の上、ご了承願います。

   ただし、開業予定等は正当な理由になる
   はずですから、そのような方で
   ご希望の方には販売しております。

   コースごとに工具はご紹介しております。
   ただし、工具の押し売りはしておりませんので、
   ネットなどで探して、他のところから
   買っていただいても構いません。

   この法律ができてからはネットでの販売も
   厳しくなりましたが、
   正当な理由があれば売ってくれると思います。

   未だに基本コースなどで全員に特殊開錠工具を
   付けて教えているスクールがあるとしたら、
   本法に抵触します。

   受講生が全員開業予定者で、工具所持に
   正当な理由があるということは
            ありえないですから、
   第16条に触れる人が当然出てきます。

   開業予定などは無いけれど自分に合っているのか
   どうかといったぐらいの動機でそのスクールの
   講習を受け、一斉検問などで
           所持品検査などを受けて、
   たまたま何かの時に使おうと思って何気なく
   車に積んでいた特殊開錠工具が見つかれば、
   正当な理由が説明できず、
           逮捕される可能性があります。

   すると、安易に渡していたスクールの代表も
   捜査を受けます。
   そうすると、この法律を知らずに渡された
   他の受講生も調べられ、
            捜査時点に正当な理由が
   無ければやはり逮捕される恐れがあります。

   逮捕まではいかないにしても、
   事情聴取などを受けることになりかねません。

   ですから、受講生全員に安易に
            工具を渡している
   場合には特に注意が必要です。

   ある日突然おまわりさんが訪ねてくる
   などと言うことが十分考えられます。

   「そんな法律は知りませんでした。」
           では通りません。

   当協会では、法律家である行政書士の伊澤が
   講師をしております。

   法律に敏感で、受講生が知らない間に法に
   触れてしまうことがないよう細心の注意を払い、
   法にのっとったスクール運営をしております。

   万が一にでも受講生が、法に触れ逮捕される
   ようなことの無いよう細心の
            注意を払っておりますし、
   法律施行以来で、このようなトラブルも
   一度もありませんので、安心して受講ください。


   私も逮捕は嫌ですから。


〔ご質問の一覧〕

① なぜ低料金でできるのですか?

② 聞きにくい話ですが、
貴協会と似た講座体系で、
  料金も似ているところもあるので、迷っています。
  違いを教えて下さい。 (その1)

③ 聞きにくい話ですが、
貴協会と似た講座体系で、
  料金も似ているところもあるので、迷っています。
  違いを教えて下さい。(その2) 

④   本当に短期間で
身に付きますか?

⑤    自動車コースで実施している

  BMWの錠前は現在生産されていない
  もののようですが、なぜそれを教えて
  いるのですか?

⑥    ピッキングツールなどの

  解錠工具は付属していないのですか?
  工具をつけているところもありますが…。

⑦    鍵の仕事は、何か資格がないと

  できないのですか? 
  資格認定や資格試験を実施している
  スクールを見たのですが...

⑧    自動車紛失キー作成講座

  を実施しているところを見かけたのですが、
  貴協会で実施していないのは
  何故ですか?

⑨   ダイヤル式大型金庫の

  ダイヤル合わせ技術は
      なぜ教えていないのですか?

⑩    特殊な錠前の解錠依頼が

        来たらどうしましょう。
  完全主義者ではないのですが、
        ちょっと不安です。

⑪    開業した場合
どのくらい稼げますか?

⑫    開業費用は
 どのくらいかかりますか?



   だんだん量が増えていますので、
   13個のご質問すべてを読むのには 
      根気が要ると思いますが、
   少しづつでもご覧頂ければ幸いです。

  これ以外の質問はメールで

     ご遠慮なくなさってください。


【特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律】

  公布:平成15年6月4日
  施行:平成15年9月1日

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 特殊開錠用具の所持等の禁止(第三条・第四条)
 第三章 特定侵入行為の防止対策の推進(第五条-第十一条)
 第四章 雑則(第十二条-第十四条)
 第五章 罰則(第十五条-第十九条)
 附則

 
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、特殊開錠用具の所持等を禁止するとともに、特定侵入行為の防止対策を推進することにより、建物に侵入して行われる犯罪の防止に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 建物錠 住宅の玄関その他建物の出入口の戸の施錠の用に供する目的で製作される錠をいう。
 二 特殊開錠用具 ピッキング用具(錠に用いられるシリンダーをかぎを用いることなく、かつ、破壊することなく回転させるための器具をいう。)その他の専ら特殊開錠(施錠された状態にある錠を本来の方法によらないで開くことをいう。以下同じ。)を行うための器具であって、建物錠を開くことに用いられるものとして政令で定めるものをいう。
 三 指定侵入工具 ドライバー、バールその他の工具(特殊開錠用具に該当するものを除く。)であって、建物錠を破壊するため又は建物の出入口若しくは窓の戸を破るために用いられるもののうち、建物への侵入の用に供されるおそれが大きいものとして政令で定めるものをいう。
 四 特定侵入行為 特殊開錠用具又は指定侵入工具(以下「特殊開錠用具等」という。)を用いて建物に侵入する行為をいう。

第二章 特殊開錠用具の所持等の禁止
(特殊開錠用具の所持の禁止)
第三条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、特殊開錠用具を所持してはならない。
(指定侵入工具の携帯の禁止)
第四条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、指定侵入工具を隠して携帯してはならない。

第三章 特定侵入行為の防止対策の推進(省略)

第四章 雑則(省略)

第五章 罰則(一部省略)
第十五条 業務その他正当な理由によることなく所持することの情を知って特殊開錠用具を販売し、又は授与した者は、二年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第十六条 第三条又は第四条の規定に違反した者は、に処する。一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金

附 則(一部省略)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第七条、第八条、第十二条(第二項を除く。)、第十七条、第十八条(第一号に係る部分に限る。)及び第十九条(第十七条及び第十八条第一号に係る部分に限る。)の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)

政府は、第七条及び第八条の規定の施行後五年を経過した場合において、第七条及び第八条の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。